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満平 麻美

2024.04.09

しんりんほう♪

   

 

住宅地の不動産取引が多いので普段はあまりご縁がないのですが・・・

 

 

このたび土地取引にあたり『森林法』に触れる機会がありまして・・・・ 

 

 

調べてみますと・・・

 

都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林が『森林』となるようで

 

 

登記上の地目に関わらず取得した土地が『森林』となっている場合は

 

 

取得後に所有者の届出が必要になるそうです。。。

 

これは行政が『森林』の所有者の把握をするために届け出制度が創設されたのだそうです。。

 

 

『森林』でも・・・とっても大きな規模の森林を取得した場合は

 

 

国土利用計画法に基づいた届出をするので

 

 

森林の土地の所有者の届出は不要になるのです・・・( *´艸`)

 

 

届出は所有者となった日から90日以内に市町村の長にするのですが

 

 

売買の他に相続で所有者となる場合も届け出なくてはならないので

 

 

注意が必要ですね・・・(^_^)/

私たちのお仕事は

いろいろな法律の中で進めなければならないことが多く

どんなことも責任重大(゜_゜>)です。。。

 

でもいろいろな法律を知ることは難しかったり大変ですが

 

いろいろな仕組みが理解できて楽しい部分もあります。。。

 

これからもまだまだ勉強ですっっ!

 

 

 

 

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